法律豆知識
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大してい
ることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針
の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共
団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等
を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該
情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ
るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。)をいう。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物で
あって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し
たもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体
系的に構成したものとして政令で定めるもの
侵入・捜索・押収の制約
1、何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることの無い権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されない。
2、捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。
少額訴訟制度
訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭支払請求を目的とした、少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度。この訴訟手続きにおいては、原則的に1回の期日内に審理が完了され、口頭弁論の終結後直ちに判決が出される。通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な処理手続きが用意されている。
法律とは、人が近代市民社会における社会生活関係において従うべきルールを定めたものであり、その名宛人は不特定多数の人である。
近代市民社会とは、人は生まれながらに自由・平等・独立の主体者たる地位を有し、それを前提に社会において、人は全く自由な意思に基づいて自己の生活関係を形成することができる社会をいう
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